逮捕されることと起訴は関係ありません。
逮捕されるのは逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合です。
逮捕するのは警察。
起訴するのは検察。
違う機関ですよ。

検察は起訴できると判断すれば起訴してきます。
逮捕はなく在宅捜査ということもいくらでもあります。
その上で起訴をしてくるのです。
関税法違反という動かぬ証拠があるのですから、輸入した人は厳しいのではないでしょうか。
本当に輸入した時点で禁制品とは知らなかったのか、ちょっとでも禁制品かも知れないと頭にあったのなら未必の故意なので故意犯になるわけです。

単なる所持だけなら、知らなかったという認識の問題で検察から厳しい説教されてもう二度としませんと念書書かされて終わることもあるかと思いますが。