亜硝酸塩イソプロピルと、亜硝酸イソプロピルは同じ物質?

海外の製品で「イソプロピル-ニトライト」と書かれているものが亜硝酸塩イソプロピルだとすれば、日本の法律で亜硝酸イソプロピルが違法扱いされていても、亜硝酸塩イソプロピルは違法ではないということになるのではないか?

薬物鑑定の際に、亜硝酸と亜硝酸塩は区別して鑑定できるのか?
もし、誤鑑定のうえ、亜硝酸塩が違法薬物ではないとした場合。
誤った鑑定結果で裁判となり、有罪判決が出た全ての判決自体は、冤罪だったということにならないか?