被撮影者が承諾した映像は、肖像権侵害には当たりません。
もしも訴えられるとしたら、被撮影者に許可を得ずにビデオを販売したビデオ制作会社の方です。

また、ルールを守った上での著作物の引用は法律で認められていますし
公表された映像の、悪意のある加工等がなく
動画のように連続しない静止画が著作権侵害で訴えられた事例は存在しません。

もしも誰かが何かの被害に遭うとしたら、悪いのは加害者であり
もしも加害者がゲイだったとしても
ゲイ全体に罪を被せ、他のゲイに何かを強要するべきではありません。