例えば実在する選手やチームの一員を装ってれば
その個人や団体への名誉毀損が成立するかも知れないが
スポーツウェアを着てただけでメーカーが不利益を被ったなんて主張は認められん
そんな事が通用したら例えば警察が容疑者を連行するときは真っ裸なのかよ