>>95
twitterで無修正動画を拡散なんてなんか得があるのかしら
逮捕覚悟でフォロワー集めたいだけ?あたしは怖くてできないわ

刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、
又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の
罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送
信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
さらに、画像自体が児童ポルノに当たるものであれば、刑法ではなく、
より罪の重い児童ポルノ法違反で罰せられることになります。