もし客にポイントを買わせるだけ買わせておいて
買える商品を揃えていないとしたら、
前払式支払手段の「権利行使」に抵触するんじゃないかしら?

だれか消費者庁に問い合わせてみて
ちなみに、返金に応じないとしたら完全にクロよw
3年以下の懲役または300万円以下の罰金