0072薔薇と百合の名無しさん2019/09/14(土) 10:51:48.20ID:rbIGkWVR0 もし客にポイントを買わせるだけ買わせておいて 買える商品を揃えていないとしたら、 前払式支払手段の「権利行使」に抵触するんじゃないかしら? だれか消費者庁に問い合わせてみて ちなみに、返金に応じないとしたら完全にクロよw 3年以下の懲役または300万円以下の罰金