ゲイビ出演をバラされた人★37
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ちょっとーはやく言いなさいよ
HP閉鎖してんじゃないのよ >>160
デブスが酷いのはアングルの問題ではない >>159
この複数人で〜、ってパターンは大した内容のことやってなかった気がするから
イマイチ調べる気にならないけど
本当だったらスキャンダルの追加で他の板で話題になるわね 大麻大学の野球部、120名部員がいる中で
15〜16人ぐらい出てたはず
ホモビ転落率13%って
大事件よ。 薬物騒動にゲイビデオ集団出演
ドラフト候補どうなるのかしら?
リスク高すぎて
指名回避が妥当ね 例の大学野球部 ホモビデオ出演作
ネットで拾える動画まとめ
部員A君 NS-768 NSCH129 NSCH145
部員B君 NS-768 NSCH129 NS-1066 NSCH213 NSCH222 NSCH201
部員C君 NS-768 NSCH129 NSDV202
部員D君 NS-795 NSCH136 NSCH143 NSCH146 NSCH155
部員E君 NS-795 NSCH136
部員F君 NS-795 NSCH136
部員G君 NSCH123 NSCH163
部員H君 NSCH123
部員I君 NS-1064 NSCH201
部員J君 NS-1064 NSCH201
部員K君 NSDV200
部員L君 NSCH219
部員M君 NSCH208 成人だし 同意も得てるし 変な内容もしてないし ちょっとしたお小遣い稼いでも何か悪いのよ ポルノは先進国の目印じゃないの?葉っぱはともかく、ホモビは決して悪くないです 憧れの甲子園に出場して、親元を離れ18才
4年間名門大学の野球に打ち込める環境だったのに
「一体どうして?こうなった!」野球エリート人生一転!
故郷の母は泣いていますよ
大学体育会に蔓延る!薬物・ホモビスカウトの闇に迫る! これ嘘でしょ
騒ぎになる暫く前にすでに野球部のサイト見れなくなってたし あらま、ハンクチャンネル相変わらず仕事が早いわねw
すでに一部作品が販売中止になってるわよ!
マリファナ事件に関与した人物って
消された子ってことかしら? 今さらだけど、twitterでバラしした垢
ツイート削除した上で「もうやりません」と謝罪させられたのねw 草パ、ホモビ出演のウェイ系 vs 野球一筋ガチ集団
野球部寮内で確執があったと言われているわね
大麻情報は内部リークだけど
ホモビ出演交渉を断った部員はバラしたりしなかったのねw >>188
ん?どゆことかしら?まさか身内でリークパターンだったのかしら >>182
追加情報
部員N君 NSCH199
部員O君 NSCH213 もう確かめられないことをいいことに適当に言ってるだけねw >>197
努力して掘り出すほどの内容ではないだけじゃないwwwwwwwwwwやれば絶対特定できるはず >>199
みんな顔輝き過ぎてもう分かりません 顔認識の上手い姉さん達早く来て! さてさて
世間の関心は一体どっちなのかしら?
▶誰が大麻をやったのか
▷誰がビデオに出たのか >>205
無徳記者以外の人はビデオに無関心でしょう どうやったら、部員同士でホモビに集団で出演しようっていう話しになるの?
オレも部活やってたけど、そんな話一切なかったわ。 今ならWebアーカイブで 600x600Pixの顔写真
ダウンロードできるけど
表示されるまで2分ぐらいかかるわ
重すぎよw ちょっw
ゲイスクエアで売ってた
風呂盗撮動画に出てる子が。。。 ツイ垢が非公開もいるけど削除した奴はハッパ関係者だろうね 画像のせてくれた方ありがとう。
今から保存して検証してみるわね。 >>194
ゲイから情報提供されてツイートして
ビデオ会社に知られて謝罪ツイートするように言われたらしいわw
たぶん法的なこと言われたんじゃないかしらね >>217
分かったわ。しばしお待ちを
>>218
私もビデオメーカーから法的な対処をすると脅しがきたことあるわ。
無視していたけど、何回かきて、ぱたっとやんだ。
実際にうったえるなんてことにはならないのよね、お金がかかるし。
脅すだけならタダ。タダで相手を黙らせて、バラしへのけん制をしている。 >>179-219
またはじまった…
バレバレだっての >>158
上つきマンコデブスってきもい事言うなハゲ 適用法令
原則は、(輸入申告)の時。日。
保税置場は、(置くことが承認)された時。
ウイスキーとか欠減が見込まれるものは、(輸入申告)の時。申告後に法令改正あった場合は、(輸入許可)の日。
保税工場、総保は、(置くことが承認された時。)もしくは、(加工、製造)することが承認されたとき。申告後に、法令改正あった場合は、(輸入許可)の日。
展示場で、販売、消費、加工、製造は、保税展示場に入れる(承認)がされた時。法令改正は、原則で、(申告)の日。(価値減少)も(申告)の時。
総保で、販売、消費は、総合保税地域への搬入の(届け出)がされた時。
場外作業は、(許可)がされた時。日。
保税運送は、運送が(承認)された時。一括は、(発送)された時。
船用品は、(積み込み承認)がされた時。(一括積み込み)は、(保税地域)から引き取られた時。
特例輸入者が(nacss)で申告した場合は、(輸入許可)の時。日。
郵便は、日本郵便から税関長に(提示)がされた時。日。
収容貨物は、公売、または、売却の時。 【法定納期限、納期限】
(法定納期限)。
原則は、(輸入する日)。
(納期限)。
修正申告は、(修正申告)をした日。
輸入許可後、決定後の(更生)は、(更生通知書)が発せられた日の(翌日)から起算して(1月)を経過する日。
(期限内特例申告書)を行った場合は、特例申告書の(提出期限)。
期限後は、提出した日が納期限。
郵便は、(交付の日)。
(一定の事実)が生じた場合や、ただちに徴収するものの場合は、(事実が生じた日)が法定納期限。で、(納税告知書の送達)に要すると見込まれる期間を(経過した日)が納期限。 特定輸出申告。、
特定輸出申告は、
@1、貨物が置かれている場所の所在地を所轄する税関長へする。
A2、貨物を外国貿易船に積み込もうとする 開港、税関空港、不開港の所在地を所轄する税関長へ対してする。
いじょう、その旨を申告書に記載すればOK!。
特定製造貨物輸出申告は、NACCSを使い行う。
特定輸出申告ができないもの。、
別表1の1の中欄(武器、兵器)はできない。
別表4の国(イラン、イラク、北朝鮮)はできない。
その他、
外国貿易船に積み込む前に 輸出の許可の取消し申請 ができる。 輸出してはならない貨物。、
回路使用権、➡輸出はOK、輸入はNG。あへん吸引噐と同じ。
不正競争防止法、1号〜15号のうち、1〜3号と、10、11号の輸出NG。
(輸出差止申立て)が税関長に受理された申立人は、その係る貨物の(認定手続)の際に、税関長に対し、(その貨物を点検する機会) を与えるように申請することができる。
火薬の輸出はOK!
輸出してはならない貨物には、(麻薬及び覚醒剤)、(育成者権を侵害する物品)及び(児童ポルノ)などが定められている。
(麻薬及び覚醒剤)及び(育成者権を侵害する物品)については税関長が没収して廃棄することができる。
税関長は、認定手続きを執る場合には、その旨を(権利者)及び、輸出しようとする者に通知しなければならない。 輸入してはならない貨物。、
回路配置利用権を侵害すると認めた物品。
➡税関長はその物品を没収して廃棄し、または積戻しを命ずることができる。
その他は基本的に認定手続きを執る。
したがって、回路配置利用権者は輸入差止申立てをすることができない。
偽造紙幣。、
没収して廃棄、または積戻し。
児童ポルノ、公安・風俗を害すべき書籍等の
貨物を輸入しようとする者に対して、その旨を通知する。
特許権を侵害する貨物。、
認定手続において、専門委員に対し参考となる意見を求めることができる。
技術的範囲については、特許庁長官 に対して意見を求めることができる。
輸入差止申立てがあった場合、申立ての際に提出された証拠が、その申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りるか否かについて、専門委員に意見を求めることができる。
育成者権。、
育成者権を侵害する物品の認定手続は、農林水産大臣に対して意見を求めることができる。
特許権。、
技術的範囲についての求め、➡特許庁長官へする。
認定手続き。、
専門委員が税関長から意見を求められた場合の意見の期間は定めがない。意見は口頭にて述べる。 輸入してはならない貨物。、
回路配置利用権を侵害すると認めた物品。
➡税関長はその物品を没収して廃棄し、または積戻しを命ずることができる。
その他は基本的に認定手続きを執る。
したがって、回路配置利用権者は輸入差止申立てをすることができない。
偽造紙幣。、
没収して廃棄、または積戻し。
児童ポルノ、公安・風俗を害すべき書籍等の
貨物を輸入しようとする者に対して、その旨を通知する。
特許権を侵害する貨物。、
認定手続において
税関長は、認定をする為に必要がある と認めるときは、専門委員へ意見を求めることができる。
・不正競争差止請求権者、➡経済産業大臣へ対する意見の求め。
・特許、実用新案、意匠、は、➡税関長に対してする、技術的範囲等についての特許長長官の意見を聴くことの求め。
・税関長がする、➡農林水産大臣、経済産業大臣への意見の求め。
・税関長がする、➡専門委員への意見の求め。(輸入差止申立て、認定手続きにおける) 輸入時と同一状態【戻し税】(輸出する)、
、
輸入申告の際に、(@適用をうける)、
1、関税の払い戻しを受けようとする旨。
2、再輸出の予定時期を記載した書面(再輸出貨物確認申請書)に※輸入許可書を添付する。
これら2つを(税関長)へ提出して払戻しを受けようとする旨を(届け出る)。
輸出申告の際に、(A適用を受けた)
@輸出の理由等を記載した申請書に※輸入許可書等を添付。
して輸出申告をした税関長へ提出する。
払い戻されるのは関税の全額だが、延滞税、過少申告加算税、重加算税は除く。 無条件免税。、
国際連合、専門機関、イコール無条件免税。
本邦の在外公館から送還された公用品。
注文の取集めの為の見本。
国際連合、教育機関から寄贈された教育用の物品。、
博覧会の参加国が発行したカタログ、パンフ。
再輸入貨物の無条件免税は、期限が無い。無期限。
特定用途免税。、
学術研究、教育、学校へ寄贈。
自動車。
博覧会の参加者が、閲覧者に無償で提供する記念品。
学術研究、教育の為に寄贈された物品。
博覧会の参加者が閲覧者へ無償で提供するカタログ、記念品。
再輸出免税。、
試験品など。 輸出貿易管理令
経済産業大臣の輸出の承認の有効期限は(6月)。
仮陸揚げした貨物で、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合には、原則として、経済産業大臣の輸出の許可は不要。
但し、別表1の1は輸出の許可が必要。
冷凍あさりをアメリカ合衆国へ輸出する場合には、輸出の(承認)が必要。
象牙は(承認)がいらない。
ダイアモンドは原石だけ(承認)が必要。
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるものは、輸出の許可は不要。
経済産業大臣が輸出する場合には、輸出の許可や承認はいらない。
別表2に揚げる地域を仕向地とするものや、外国での加工を委託する(委託加工契約)による貨物は(承認)が必要。
2の1のダイアモンド原石や36のワシントンものも承認が必要。
2の20の核燃料物質は、許可と承認が必要。
2の20のうなぎの稚魚は、5マン円以下なら承認はいらない。 外国貿易船が自己の用に供する船用品を輸出する場合には、輸出許可の特例。別表1の1でない場合には、許可はいらない。
価額の全部につき(支払手段)による(決済)を要しない貨物に係る輸出の承認の権限は、税関長に委任されている。
但し、経済産業大臣の指示する範囲内のものに限る。❎全て委任ではない。
漁ろう設備を有する船舶は、別表2の25で、輸出の承認が必要。
別表1の16は別表3(輸出管理徹底国)にある地域を除く地域には、許可が必要。アメリカ合衆国は別表3なので許可はいらない。
受取人の個人的使用に供される家庭用品を国際郵便により輸出する場合は、別表5で、承認の特例で不要。
国立国会図書館が輸出する出版物も特例。
経済産業大臣は、輸出の承認を受けないで貨物を輸出した者に対して「1年」以内の期間を限り、輸出を禁止することができる。
許可を受けないで輸出した場合は、「3年」の禁止。 定義(通関業務)審査、手続き
【通関業務】審査有り/無し
特例申告書(あたりまえ)😃審査あり
許可前取引の承認申請(あたりまえ)😤審査なし
更正の請求手続き😃審査あり
😫特定輸出者、特例輸入者の承認申請手続き😃審査あり
船用品の積込みの承認申告(内、外貿易船は関係ない)😃審査あり
積戻し申告😃審査あり
保税工場に置くこと承認手続き
移入承認申請😃審査あり
指定地外検査許可申請手続き
【関連業務/通関士手続きしない】審査有り/無し
😤保税置場の許可申請
開庁時間外の事務
保税運送の承認申告
見本の一時持ち出し許可申請
他所蔵置の許可申請
仮陸揚げ届け出手続き
関税の払い戻し
財務大臣に対してする主張又は陳述😃審査有り
輸入差止め申立てに対する意見書の提出、異議申立て😃審査有り
用途外の用途に供する届出
消費税
😤引っかけ😤
❌通関士の設置を要しない営業所において、責任者が通関書類を審査、記名押印。。。 記帳、届け出、報告等。
記帳義務は、通関業務を行う(営業所)ごとに、その営業所において(取り扱った通関業務(関連業務を含む))の種類に応じて、(取り扱った件数)および(受ける料金)を記載する。
通関業務1件ごとの明細の記載を、その通関業務に関して(税関官署)に提出した(申告書等の写し)に、提出年月日、受理番号、受ける料金等の所要の事項追記することができる。
従業者等の(異動等の届出)は、(そのつど)、氏名、および異動の内容、その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出する。
通関業務に関する(料金の受領を証する書類=、領収書)の写しは、写しの(作成の日後3年間)保存する。注意!【作成の日後】。 通関業務に関する(料金の受領を証する書類=、領収書)の写しは、写しの(作成の日後3年間)保存する。注意!【作成の日後】。
通関業者は、(毎年1回)税関長に提出する(定期報告書)に、報告期間の(末日)における(通関業務の用に供される資産の明細)を(記載)しなければならない。(毎年6月30日まで。)
法人は、事業年度の(貸借対照表、および損益計算表)を添付する。
【保存する書類】
税関官署、財務大臣に提出した、申告書、申請書、不服申立書等の写し。依頼者から依頼を受けたことを証する書類、料金の受領を証する書類の写し。(領収書)
マイクロフィルムでの保存もOk!。
新たに通関士を置いた場合、税関長へ提出する届出書は、@履歴書、Aその他参考となるべき書面 を添付する。 【まとめ】
1、帳簿(閉鎖の日後3年保存する)。
@通関業務取扱台帳、
営業所ごとに、通関業務の種類に応じ、取り扱った件数、受ける料金を記載する。
A通関業務取扱明細簿。
取り扱った通関業務一件ごとに、依頼者の氏名、名称、貨物の品名、数量、通関業務に係る申告書、申請書等の書類の提出年月日、受理番号、受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載する。
2、書類。
@通関業務に関し、税関官署、財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書、その他これらに準ずる書類の写し。
A通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類。
B通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し。
(ひっかけ注意もの)
❌営業所の責任者、通関士の名前を掲示。は、NG。
⭕関連業務も掲示する。は、OK。
❌依頼人へ業務の料金を説明し、依頼人が同意する旨の確認を受けなければ、営業行為は、ばつ。❌ 【定義】
通関業務
保税置場に置くこと承認
積み込み承認
関連
保税運送の承認申告、許可申請、場外許可申請、
輸入差止め申し立ての意見書提出
【営業所の新設】
税関長は、営業所の新設の許可に際して、その新設が 一定の基準に適合するか否か の審査を行う。
この場合の許可基準は、(経営の基礎が確実であるか)は除く。 適用法令
保税作業による製品の課税物件の確定時期は、(移入承認)の時である。
保税展示場で加工して得た製品は、(輸入申告の日)の法令による。 【保税地域】
許可をうける場合は、(申請書)に(貨物の保管規則)と(保管料率表)を添付する。
10年間の更新ができる。
・締約国原産地証明書は、種類、形状が明らか。但し、インド、東南アジア連合協定は除く。20万円以下。特例申告貨物。などは、不要。
賦課課税方式が適用される(郵便物)は、20万円以下。寄贈物品。無償で表区分が困難は不要。
保税蔵置場に置くこと期間は、(最初に承認された日)から2年。複数でも通算して2年間。
滅却は、(許可)を受けた者が関税を徴収するが、税関長の(承認)を受けた場合は徴収されない。
収容能力を増加する場合は、(税関)へ 届け出る。
保税地域の貨物を廃棄する場合は、(税関)への(届け出)が必要。
(。)暴力団員は5年。
保税展示場で(販売見込み)があるもので、(必要がある)と認める場合、税関長は(担保提供)を求めることができる。
保税展示場で、税関長は、(性質、形状)に変更が加えられる貨物の(使用状況の報告)を求めることができる。
販売、使用、消費に関しては、(蔵置する場所)を制限することができる。記帳義務も。
廃棄ものは、記帳をしなくてOk。廃棄はあらかじめ(税関)へ届け出る。
輸出申告は、(船舶が入港前)でもできる。
旅客、乗務員の携帯品で、100万を超える場合や(貴金属)は輸出申告書が必要。
輸出許可後に数量が減少は、(船名数量変更申告書)。と、輸出許可書を添付する。 【保税運送もの】
運送承認が不要なもの。郵便。特例輸出貨物。外国貿易船へ積み替えられて運送されるもの。
運送目録、その都度税関へ提示、確認する。一括承認の場合は、1月ごとにする。
一括の運送承認でも担保あり。
税関がない場所(難破、仮陸揚)は、税関長の(承認)が必要。
【同種の貨物】
同種の貨物の運送距離が異なり、輸入港までの運賃に(差異)がある時は(必要な調整)を行う。
国内販売価格に基づき計算する場合は、同種、類似の貨物で、輸入港到着後に国内で販売するまでの(運送費用、保険料)は、(国内販売価格)から削除する。
2以上の(取引価格)がある場合は最小のもので計算する。
製造原価で計算する場合、(輸入者)が負担した、(容器、包装、約務)を含む。
製造原価が(確認)できる場合で、(輸入者が要請する時)は、(国内販売価格)に基づいた方法に優先して適用される。・基本的には(国内販売価格)で計算する。
【経済産業大臣の承認が要らないもの】
輸出貿易管理令別表1の中欄、1から15は、経済産業大臣の輸出許可が必要。
例外=5〜13で100万以下と、15は5万以下は許可要らない。16も要らない。
別表2の上、本人が携帯し、または税関に申告の上、別送して輸入しようとするときも要らない。
仮陸上貨物も許可が要らない。
ワシントンは、原則、輸入許可が必要。でも本邦から輸出された後に(無償)で、輸入時に(性質形状)が変わってない場合は、特例で承認不要。 【経済産業大臣の承認がいるもの】
他法令で、許可、確認、免許で経済産業大臣の承認が必要なもの。
=産廃、麻薬、大麻。は、必要。
(別表2中欄の下欄)であげる地域を仕向地とする輸出。北朝鮮。
外国の者に(委託加工貿易契約)する場合は、必要。
経済産業大臣の輸出の許可なく輸出した場合は、3年以内の期間を限り輸出ができない。
承認を受けないで輸出した場合は1年?。
外為法で、輸出について経済産業大臣の承認を要する貨物であっても、本船扱い(輸出申告の特例)の適応を受けることが可能。
経済産業大臣の、輸入の承認の有効期限は、承認した日から(6月)。延長も有り。
経済産業大臣は、輸入割当てに、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域、その他関する事項について条件を付することができる。
【輸出貿易管理令】
一時的に出国する者が象牙を輸出する場合、経済産業大臣の輸出の承認は不要。
選別、加工してないダイアモンドの原石は承認が必要。
無償で輸出すべきものとして無償で輸出した貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるものは輸出の許可は不要。
ワシントン条約に揚げる動植物を輸入する場合は、船積地域に係る国、地域が発給した(輸出許可書)、または、(再輸出証明書)の原本を(輸入申告)の際に税関へ提出すれば経済産業大臣の承認は不要。
輸入割当てを受けるべきものとし、公表された品目で該当する(無償の貨物)で、総額が18万円以下は輸入割当てや承認が不要。
委託加工貿易契約で、輸出貿易管理令2条の規定による輸出の承認を受けた者が、その(承認)を受けた日から1年以内に輸入する場合は承認は不要。
税関は通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認をうけていること、また受けることを要しないことを確認したときは、経済産業大臣が告示で定める貨物についての結果を、経済産業大臣に通知する。(、、すべて通知 でない)
職業道具は特例で、経済産業大臣の輸入の承認は不要。 【合併もの】
合併後に存続する法人が(承継)できるが、(税関長の承認)が必要。
製造用原料品の(減税)は、(関税の額に相当する担保)を提供させることができる。
特定用途免税は、(輸入許可の日)から2年以内に用途外以外に供されない。
【変質、損傷等の場合の減税、戻し税】適用されるもの。
(価格)または、 (数量)を(課税標準)として(関税)を課する貨物で、(輸入許可前)に変質損傷したもの。
(輸入申告)の時までの変質損傷は、【変質または損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定】になる。
(注文の取り集めの為の見本)は、製作の為の見本に含まれない。
【許可前引取り】
許可前引取りの承認申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部についても行うことができる。
【特定輸出者】
特定輸出申告は、
貨物が置かれてるいる場所の所在地、
貨物を貿易船に積み込もうとする開港、税関空港、不開港の所在地
を所轄する税関長へ対してする。
特定輸出申告、特定委託申告、特定製造貨物申告で、(輸出許可)を受けた(特例輸出貨物)は保税運送の承認は不要。
(本船扱い)の場合、税関長へ承認しなくてOK!(但し、その規定の適応をうける旨を輸出申告書へ記載する。)
(特定製造貨物)の輸出申告は、NACCSを使用して行わなければならない。
(別表4)の国や地域を仕向地は、輸出承認の特例の適用はできない。
(回路配置利用権)は、輸出することができる。
権利もの(商標権、知的財産、不正競争)は税関長が一旦、(認定手続き)を執り、認定後に没収して廃棄をする。(ただちに没収、廃棄は出来ない。)
(不正競争防止法)の物品は、全てが違反ではない。 【申し立て】
輸出差止申立てが、税関長に受理された申立人は、差止申立に係る貨物の認定手続きの際に、税関長に対し、その貨物を点検する機会 を与えるよう申請できる。
輸入してはならない貨物の場合には、(見本の検査)をすることの (承認の申請)が認められている。
【輸入通関】
到着即時輸入申告制度は、NACCSを使用する。特定製造貨物もNACCSを使用する。
特例申告は、貨物の数量と価格。(記号、番号は省略。)
許可前取引は、一定の場合は外国貨物である。特例輸入者?も担保を提供する。
「貨物の種類、商標、、、」
申請)が認められている。
【輸入通関】
到着即時輸入申告制度は、NACCSを使用する。特定製造貨物もNACCSを使用する。
特例申告は、貨物の数量と価格。(記号、番号は省略。)
許可前取引は、一定の場合は外国貨物である。特例輸入者?も担保を提供する。
「貨物の種類、商標、、、」
【添付書類】
(協定税率の適応)を受ける為の原産地証明書の提出は不要。便益関税も同様。
関長が、貨物の種類、商標、仕入書その他の書類により原産地が明らかと認めた場合は不要。
課税価格の総額が20万円以下も不要。
特例申告貨物も不要。
特例輸入者は、(仕入書の提出)は不要だが、(輸入許可の日)の属する月の翌月末日の翌日から5年間保存する。
締約国原産地証明書は、(輸入申告の日)において、(発給の日)から1年。
原産地を偽った貨物でも(蔵入承認)は受けられる。 【不服申し立て】
(異議申立て)は、税関長へする。
処分があったことを知った日の翌日から起算して、2月以内に税関長へ(異議申し立て)をすることができる。
審査請求は、(財務大臣)へする。 (関税等不服審査会)へ諮問。
財務大臣に対する審査請求は、異議申立てについての税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して(1月以内)にできる。
輸入してはならない貨物の取り消しの訴えは、(審査請求)に対する財務大臣の(裁決)を経た後でなければならない。
保税地域ものの審査請求は、関税等不服審査会へ諮問しない。
処分で、児童ポと金めのものが財務大臣の裁決をすると思われ。
【罰】
火薬は輸出をして良い。
輸出入の許可を受けないのは、(重過失)とはならない。
【輸出してはならない貨物】
麻薬、覚醒剤、育成権者を侵害する物品は、没収して廃棄する。
不正競争差止請求権者は、経済産業大臣へする。
特許権者、実用新案、意匠は、税関長に対してする、技術的範囲等についての特許庁長官の意見を聴くことの求め。
【特恵関税】
鉱工業産品にかかる利用停止は、限度額を設けないで必要がある場合に停止する方式(エスケープクローズ)。
本邦から輸出された物品を原料として特恵受益国で生産された場合は、本邦からの輸出物品の品名、数量について発給した者が特恵原産地証明書の提出の際に添付する。 【NACCS】。
NACCS法において「輸出入等関連業務」とは、
・国際運送貨物に係る税関手続き。
・その他政令で定めるもの。
・食品衛星法。
・植物防疫法。
・外為法。
等に基づく申請、処分通知等に関する業務を言う。
「関税等」とは、関税、とん税、特例とん税、内国消費税を言う。
NACCSを使用して輸入申告の内容を審査する場合、入力の内容を@(紙面)または、(入出力装置の表示装置)に出力して行う。
保税地域の保管料、他の法令、 他所蔵置 、入港手続き、廃棄、仮陸揚TIR使って積卸コンテナ−一覧表の提出もできる。 ☆NACCSで、できないもの。
特例輸入者。特定輸出者。 認定製造者。 認定通関業者。 特定保税運送。 通関業。
保税置場、保税工場、保税展示場、総保。
輸出差止め申し立てに係る、貨物を点検する機会の申請。
輸入差止め申し立てに係る、貨物について特許権者等が見本の検査をすることの承認申請。 更正の通知。
【NACCSで通関士の審査もの】
保税置場での蔵入れ承認は審査する。
※NACCSで審査が要らないもの。
許可前引取、納期限の延長、保税運送、開庁時間外。
【ATAカルネ】
ATAカルネで、できないものは、修繕、加工もの。
【関税率表解釈通則】
特定の材料、又は、物質から成る物品には、別段の定めがある場合 を除き、一部が当該材料又は物質から成る物品を含む。
【加算税】
10,000円で、1,000円。加重分は100円。
【延滞税】
10,000円で、100円。 輸出してはならない貨物。、
回路使用権、➡輸出はOK、輸入はNG。あへん吸引噐と同じ。
不正競争防止法、1号〜15号のうち、1〜3号と、10、11号の輸出NG。
(輸出差止申立て)が税関長に受理された申立人は、その係る貨物の(認定手続)の際に、税関長に対し、(その貨物を点検する機会) を与えるように申請することができる。
火薬の輸出はOK!
輸出してはならない貨物には、(麻薬及び覚醒剤)、(育成者権を侵害する物品)及び(児童ポルノ)などが定められている。
(麻薬及び覚醒剤)及び(育成者権を侵害する物品)については税関長が没収して廃棄することができる。
税関長は、認定手続きを執る場合には、その旨を(権利者)及び、輸出しようとする者に通知しなければならない 輸入してはならない貨物。、
回路配置利用権を侵害すると認めた物品。
➡税関長はその物品を没収して廃棄し、または積戻しを命ずることができる。
その他は基本的に認定手続きを執る。
したがって、回路配置利用権者は輸入差止申立てをすることができない。
偽造紙幣。、
没収して廃棄、または積戻し。
児童ポルノ、公安・風俗を害すべき書籍等の
貨物を輸入しようとする者に対して、その旨を通知する。
特許権を侵害する貨物。、
認定手続において、専門委員に対し参考となる意見を求めることができる。
技術的範囲については、特許庁長官 に対して意見を求めることができる。
輸入差止申立てがあった場合、申立ての際に提出された証拠が、その申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りるか否かについて、専門委員に意見を求めることができる。 育成者権。、
育成者権を侵害する物品の認定手続は、農林水産大臣に対して意見を求めることができる。
特許権。、
技術的範囲についての求め、➡特許庁長官へする。
認定手続き。、
専門委員が税関長から意見を求められた場合の意見の期間は定めがない。意見は口頭にて述べる。
税関長は、認定をする為に必要がある と認めるときは、専門委員へ意見を求めることができる。
・不正競争差止請求権者、➡経済産業大臣へ対する意見の求め。
・特許、実用新案、意匠、は、➡税関長に対してする、技術的範囲等についての特許長長官の意見を聴くことの求め。
・税関長がする、➡農林水産大臣、経済産業大臣への意見の求め。
・税関長がする、➡専門委員への意見の求め。(輸入差止申立て、認定手続きにおける) 輸入時と同一状態【戻し税】(輸出する)、
、
輸入申告の際に、(@適用をうける)、
1、関税の払い戻しを受けようとする旨。
2、再輸出の予定時期を記載した書面(再輸出貨物確認申請書)に※輸入許可書を添付する。
これら2つを(税関長)へ提出して払戻しを受けようとする旨を(届け出る)。
輸出申告の際に、(A適用を受けた)
@輸出の理由等を記載した申請書に※輸入許可書等を添付。
して輸出申告をした税関長へ提出する。
払い戻されるのは関税の全額だが、延滞税、過少申告加算税、重加算税は除く。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています