>>592
ついでに言えば鯖のあるアメリカでは

18歳未満の子どものように見えるポルノグラフィ(含む創作物)を、児童ポルノ法によって一律に規制したCPPAが、表現の自由に反するとして
2002年にアシュクロフト対表現の自由連合裁判で連邦最高裁より違憲判決を受けており、現在では、ミラー基準の枠内でわいせつ法の条文を利用した規制(PROTECT Act of 2003)が行なわれている。

だそうだ