風営法対象の店なら警察の立ち入り調査はできます
風営法対象外の店は、裁判所の令状を取らないと立ち入る事はできません
「深夜における酒類提供飲食店営業営業」なので所轄の警察署の許可が要ります
深夜とは、午前0時以降ですのでシャングリラは関係ありません

頭の悪い奴に何度も説明してますが、理解できないみたいなので混同しないでください