立証責任の分配の観点から発言させていただきます。

スカさんのアカウントから写真が送付されたことをもって、その写真が本人であると断定できないと申し上げています

つまり、スカさん=写真を立証するにたる証拠が不十分であるということです。

このように、主張を立証するにたる証拠が欠けていることを主張すれば、弁論としては十分であり、こちら側でスカさん=写真ではないことを立証する必要はありません