訴訟するしないは別として、
訴訟による弁論がそうであるように、

スカさん=写真という主張に対して、
スカさん=写真ではないという証拠を提出する必要はなく、スカさん=写真という主張が不十分である主張するだけで、抗弁としては十分であると申し上げています。

根拠として挙げた民事訴訟法がそのようであるように、これをその他、日常生活の争いに援用しても、独自のルールであるとは言えないと思います