>>428
そもそも肖像権の侵害は、刑法に罰則が規定された犯罪ではなく、民法上の不法行為です

具体的には、人格権の侵害により、民法709条で損害賠償請求の対象となります

公訴のように検察(国家)と私人が争うものではなく、私人間の争訟であるため、親告罪/非親告罪の概念も適用されません