0113なまえを挿れて。
2023/03/09(木) 20:45:20.48ID:msaZzo/E0不特定「または」多数です。
過去の判例では、区画された一室であっても公然性を認めています。
【以下高裁判例集 第8巻5号649頁】
刑法第一七四条にいわゆる公然とは、不特定または多数人の認識し得べき状態をいい、
猥褻行為が現に特定の少数人において認識し得るにすぎない状態にあつても、
一定の計画の下に反覆の意図をもつて行われ、
不特定人を一室に引き入れ、これを観客として反覆せられる可能性のあるときは、
公然性があるものといえる。