「ハプニングバー」なぜ営業できるのか 公然わいせつの立証が困難?
https://news.livedoor.com/topics/detail/17359171/
(若林翔弁護士)
“「ただ、現行犯でなくても、警察が内偵捜査をして証拠を集めれば、客の証言や店内の状況、コンドームやベッドが置いてあるなどの証拠から立証することはできると思います」”

地道に情報提供していくしかない。
店内にルーム(個室・大部屋)があるが風営法違反ではないのか?
警察に連絡するポイントはこれだと思います。

深夜酒類提供飲食店営業の届出は警察です。風営法です。
決まりとして、
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
・営業所内の照度(明るさ)が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
http://www.fuei-support.jp/435804478