>>226
あんた.かなり詳しいな
まぁ界隈でもそっちの人いるからな

確かにストリップの判例は無茶苦茶古いよ
基本書にも出てきたかな

保護法益をきちんと見定めた
議論が必要だろうね。

実質的に今の当局の意識も
ゾーニングにあるんじゃないかな

金券目当てで、何も知らないで入った人が、トラブルを起こすのを嫌がっている。

自分が聞いた範囲だと、ノンハプバーみたいなところでも、
そこら辺の指導を受けてるらしい。

何も知らないで入った人が、
下着にさせられるみたいなのが、
いけないらしい。

「ハプニングバーではありません」という虚偽表示と、
金券のばら撒きが、ゾーニングの観点からアウトだったと思う。

公然性やら猥褻性は、もはや建前に過ぎないと思う。