公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

改定案
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

公然とは、不特定で、同意の無いの者とする