>>284
上記の質問にだけ。
お酒をメインに出している店が深夜酒類提供飲食店の対象。
だからビールとか出てくる深夜営業の中華屋さんとか問題ない。
ソフトドリンクだけをセルフサービスで提供している有料スペースがあっても、その限りでは問題ない。

ただ風営法特有の明るさの規制みたいな細かいことは、厳密にはある。

「深夜酒類提供飲食店」っていうのは、
いわゆるBAR営業なんだけど、
錦糸町の大抵のバーは、そんなものはいちいち出してない。
(飲食の営業は絶対にとる)

その程度のもの。

届出であって、許可が必要なキャバクラ(一号営業)なんかとは、レベル感が違う。