>>382
公判(正式裁判)になることはまずないです。
刑174条の公然わいせつは、罰金刑又は科料が定められているので、検察は略式命令の請求をすると思います。
この請求に異議申し立てをしなければ、お金を納付して事件に関する手続きは完了します。