>>385
刑法174条はさ、
自由刑が規定されてるんだよね。

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

とかに「拘留」(検察の勾留とは違う)は、拘禁刑とは異なり、執行猶予がないのに、最長29日で拘束される。

おまけに正式裁判なら被告勾留される可能性もある。
これは最低半年の身体拘束。

ここら辺の事情は弁護士からも聴いているはずだよ。
つまり、公判を開くと拘留刑を言い渡されるリスクがある。

すぐに控訴することになるだろうけど、費用の問題もあるし、判決が変わる可能性は低い。なら、最高裁まで上訴するのか?

司法のプロセスでルールを変えるのは、一つの戦略だけど、あまりに負担が大きすぎるんだよ。

行政や立法という手段もあるんじゃないかな。