錦糸町 Nocturne Part2
ルームのカーテンは閉められた状態でも摘発されたんでしょうか?
ぬーぼさん、カーテンの隙間があるとチラッと覗いてしまう癖があるんですが、単女さんに「覗いちゃ駄目だよ」と注意された事があって、振り返ったら、別の単女さんがルームの方を凝視してましたw。 >>493
よこさんおかえりなさい
警察は保険証どうしたの?偽造? >>509
ぬーぼータカフミは相変わらずバカだなあ。
お前の年齢ならとっくに家庭を持ってて、住宅ローンも完済、子供が大学生とか社会人なのが普通だ。
そもそも彼女や嫁がいない時点でキモイんだし、その年で職場で出世していないのは無能な証なんだぞ。
それを女性は敏感に感じ取る。キモイおじさんに覗かれたら嫌だろうなと、気を遣ったんだろう。
今まで遊んだ中には、キモイおじさんに覗かれると興奮する女性もいたが、触られたくはないそうだ。
お前は他店で勝手にルームに入ってきたから排除されたんだよ。
同じカップルにカーテン越しに手招きされた単男は歓迎されたんだよ。
自分がキモイ無能なおじさんなんだから、他人と同じように扱われなのは当然だ。
そこがわかってないな。だからバカなんだぞ。 こっちは答えにくい質問だからか本人降臨しなくなっちゃったね >>506
それはタピオカ氏が出鱈目なことを言って本当に迷惑してる。 >>508
検察でも勾留期限がある。起訴/不起訴の判断とは別。 >>515
なんでタピオカさんはそこだけ出鱈目を言ったのでしょうか?
他のことは詳細に事実言ってるのに >>516
判断前にこんなとこで色々書いてるから心配になった >>519
いいね。近くにラブホがあるならOK。
錦糸町だと追加料金払えば同時に4人は入れるとこが複数あるよ。 どのレスがよこさんか分からなくなった
メール送った議員さんが動いてくれてたらいいな >>518
検察の判断は終局処分と言います
それで起訴、不起訴が決まります
(東京地検の終局処分は早め 遅いと3ヶ月くらい)
この場合だと起訴でも裁判もしくは略式起訴(罰金刑)の2通り
本人が罰金はおかしいと思ったら裁判に出来ます >>522
ノクターンの玄関入って左手にあるものを答えて下さい。
あなたはノクターンに行った事がないでしょう。
何か話題を出して下さい。
法律論を語るのであれば専用スレでやって下さい。
ネットで調べれば分かるような事を書かなくても良いです。
誰かに認められないと生きていけないんですか?
私は自分のスレで誰も見てなくても5番目のスレが立つまで書いていましたけどね。
誰が見てなくても我が道を行けばいいじゃないですかね? >>523
議員とかが動いてくれるとよこさんのためになるのにこの人は何を言ってるのだろうw
よく見てみな522と521のIDは同じだろうがお前も何か出来ることしろよ! >>523
法律そのものを議論しているのではなくて、
手続きとしての法を念頭においているだけだよ
「法律論」を語っているわけではないよ >>522
検察から略式請求がなく、正式裁判になるらしいね。起訴されて被告人勾留のために、保釈の許可が下りるまで遅くなったらしい。傍聴してもいいんじゃないかな。 >>522
勾留されているので、検察に勾留されている期間の最大に20日間で、起訴不起訴が決まる。
時間がかかるのは勾留しないケース(マスコミが書類送検と呼ぶいるケース)
前にも書いたけど、略式請求なしで起訴されたので、被告人となったので、勾留が延長された。
保釈請求が認められて今に至る。
これからは初公判に向けた準備が始まると。 >>529
とりあえずnoteをやるらしいんで。
それ待ちですかね
あと店イベントもあるんで。
本人もここを見てるので、何かあると思いますよ よこ君のnote目次だけですごく興味深い!
検事へのQ&Aとか再犯する気満々に取られないかねw でもユーザーとしても1番聞きたい部分。
香典代と思って皆で読みたいね。
1つ懸念があるとすれば某TPOK氏がまた聞きかじりの情報をあたかも自分のもののように垂れ流さないか心配 支援出来る人はカンパするのと、自分の地域の国会議員に直接会いに行って訴えかけるのと、海外メディアに協力求めないとダメですねこれは 必死になってどしたwwブサメガネが職失ってハプバーが1つなくなっただけだろw 情報があまりないからわからないけどよこさんは全部否認してるということなのかな? >>536
正式裁判にかるのは、検察が略式請求をせずに公判請求をしたから。
ただしそうなったのは、勾留中に否認していたからなも。そうなれば、否認事件として、起訴→公判の流れ。 タイプミスが酷いな、うん。
勝てる見込みはともかくとして、
意図して公判に持っていってる可能性はあるかも。
控訴審、上告審まで考えなきゃいけないかも。 上告審まで考えるなら、
憲法第13条と刑法174条の問題になるかな。
要するに、適用違憲の判断ってことね。
そこまで行ったら、国賠とかで有名な先生ってことになるよね。 >>532
リベラルな弁護士に相談するのも手なんだよ
たとえば、コロナの時の東京都のグローバルダイニングへの時短命令の訴訟を担当したNextとかね。
https://www.platform-covid19.jp/ 複数プレイを国が禁止してるっておかしな状態になってるからなあ noteを徹夜で書き上げてよこさんは今爆睡してるんだろうけど人手が足りてないよな
拡散用にインスタも作った方がいいし、支援してくれる人をなるべく多く集めたい
ノクターン開けて入場料取ってみんなでよこさんに協力した方がいいんでない? >>543
もしそうだとしても外野が下手に手を出し勝手に広めるべきではない
よこ君が発信し求めたことに対して出来る範囲で手を伸ばすくらいがいいよ
知らん所で収集つかなくなる方がよっぽど迷惑 >>549
よこさんがXで拡散してと言ってるんだから素直に拡散すればよいと思うわ なぜ検事に聞いたのがそんなに重要なのかというと・・・
→ 「検事」というのは、検察官の中の役職の一つなんで、「検察」と書いたほうがいいよ。
犯罪を行っていると思われる人間を逮捕したあと、警察官たちは最大23日間捜査します。
→警察は最大48時間に渡って被疑者を拘束し検察に事件を送致する。検察は24時間に以内に勾留請求し、最大20日間勾留中に起訴の判断をする。
面倒だけど、用語の定義とか制度は正確に把握した方がいいよ。公判も控えてるしね。 4枚目の猫が登戸に住んでた5.6年前の画像でなんとも言えない…
ユニットバスで貧乏アピールしてnote買ってくださいってことか? 早速物乞い乞食はじめました〜
ほらほら助けてやれよーー >>524
よこさんが望んでいるかも分からない状況で何を応援するのでしょうかね?
議員に働き掛ける事が、逆に迷惑と感じているかもしれませんよ。
よこさんが今、一番支援して欲しい事はnote記事を購入する事です。
法律論は専用スレか自分のXでやって下さい。
16000円もするnoteの記事をGRAYのテルさんに似ている単男さんが購入してますね。
本当の支援と言うのは、こう言う形の事を言うのです。
2chに書いていても、それはただの自己満足です。 おとり捜査の定義
日本の判例において、おとり捜査は捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に隠して犯罪を実行するように働きかけ、
相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕などにより検挙するもの、と定義される(最高裁判所平成16年7月12日決定刑集58巻5号333頁)。
日本においてはおとり捜査の適法性についていくつかの裁判所判断において肯定されているものの
「グレーな扱い」となっており、特別な必要性がない限りはおとり捜査を避ける傾向にある。 有料記事だから内容まで書けないけど、捜査協力者が煽ってると思われるからおとり捜査と思うんだが、買って読んだ人の感想が聞きたい >>555
もしかして、よこさんですか?
自分で自分を煽らなくても、みんな協力してくれるよ >>557
もちろん一見解に過ぎないんだけど、
捜査担当者の論理構成を明らかにしたという意味では、
むちゃくちゃ貴重だろうと思うよ。
それは法律を研究してる人にとってもね。
刑174で言うところの公然性の定義については、
古い判例にしか答えはないわけで、
それをアップデートするのかが、今後のポイントだろうね。要するに裁判で適用違憲を問うかどうか。 密室かつ合意が形成されているストラップ劇場で、
なぜ刑174が成立するのかと言えば、
「事前に不特定多数を勧誘しているから」
というのが、判例を基にした今の法律的な枠組みなんだよね。 いわゆる不特定多数がアウトなんだが特定少数までアウトにしてるのは納得いかないな
バーで出会って同意してプレイしてるのにそれを無理矢理不特定と見なしてるのは逮捕するための言いがかりだよな
仮に不特定としたとしても、不特定少数でかつ屋内で、しかも同意した者たちをアウトにしてるって事を検事本人もおかしいなと思ってるでしょ >>550
拡散に関してじゃなく頼まれてもないような政治的支援とかってことね そもそも公然猥褻幇助みたいなしょうもない事で本気で争う気あるの?
まわりを煽ってnoteで稼ぎたいだけじゃない?
Rちゃんに開店資金の借金返済しなきゃならないしな >>564
アウトなのは不特定多数じゃなくて、不特定または多数だぞ。 noteだけで300万以上は稼ぐでしょ
検事に色々聞いてる時点で勾留中からnoteで金儲けのことしか考えてない
告別式でも金取るしシャンパン全部あけるやつ出てくるだろうし
ただ荒稼ぎしたいだけに思えてきた >>570
裁判とかしてたら300万とかすぐに飛んでいくぞ
連名でだが刑事告訴と民事請求したら300万オーバー
回収は1/10以下
暇空茜なんかは裁判沢山やってるから去年の時点で6千万使ってる >>572
カーテンの中での行為にそれを言ってしまったら海外メディアに袋叩きにされるだろうな >>575
よこさんがnoteに法律論書いてるのにお前は何を言ってるんだアホか >>577
noteの内容を書くな。
売り上げに影響するだろ。
よこさんに迷惑だ。
邪魔だ。邪魔だ。邪魔だ。邪魔だ。邪魔だ。邪魔だ。邪魔だ。邪魔だ。
邪魔だ。邪魔だ。 ノクターンの話で言えば、見たくもないのに全裸になってる男やフロアでセックスしてる人たちもいた。ワイワイ系来て何言ってんだって話だけど見たくもないもの見せられるこっちの身にもなってほしい。 3p以上が公然猥褻なら風俗で複数プレイなんでokなの?何十年も前から
教えてエロい人 3p以上が公然猥褻なら風俗で複数プレイなんでokなの?何十年も前から
教えてエロい人 >>580
現実には、セックスに反対する勢力は、許可されていない性行為をする度胸のある人々を攻撃するためにはどんな手段も使うだろう。セックス反対派の動機はさまざまだ。
宗教的な動機を持つ者もいれば、単に権威主義的な保守主義者もいる。彼らに共通するのは、どこかで誰かが楽しんでいるかもしれないという、つきまとう恐怖だ。
私は弁護士ではありません。もちろん日本の法律の専門家でもありません。それでも私は日本のセックスシーンについての知識と、知らないことを調べる能力を持つ記者です。
最初の質問に答えると、スワッピング行為自体は日本では完全に合法のようです。しかし、権力者はスワッピングの集まりに実際に参加したり、スワッピングクラブを訪れたりする人々への攻撃を続ける準備ができているようです。
https://rockitreports.com/is-swinging-legal-in-japan/
日本政府バカにされ過ぎて笑うわ >>569
そのとおり。
「ストリップ劇場」の判例でいえば、不特定多数を勧誘して入店させている時点で、店の中にいる客は、原則として全員不特定なんだよね。 >>581
「役務の提供」だから。
風俗にさせよ、AVの撮影にせよ、
法律で認めれられた仕事だからね。 >>582
面白い記事だと思う。
海外の人、特にヨーロッパの人からしたら、当然の反応だろうね。
記者にノクターンの一件を連絡して、レポート記事を書いてもらうのもいいかな。 >>579
「受任限度の範囲内」
予見可能性があったわけだしね >>574
刑事告訴?
民間人から被害を受けて、
捜査機関に刑事告発するわけじゃないでしょ?
民事請求?
国賠訴訟としての民事裁判のことを言ってますか?
自分自身でも書いているとおり、
暇空茜は民事訴訟を数多く提起してるから、
訴訟費用がかかるんですよね。
今回の場合は、単なる刑事訴訟ですよね。 >>566
しょうもなくない。
刑法の本を読めば分かるけど、
刑174は保護法益の観点からも議論になってる部分 >>583
じゃあ最初にBARとかに不特定多数人を勧誘し集めた後、合意の者だけ別の建物などのルームに移動してハプるのは特定少数に切り替わるのかな? >>589
もぐらみたいに連れ出しで
よそのホテルに行くのなら、
不特定→特定だよね。
渋谷のバニラみたいな方式だと
他所のホテルであってもグレイかな
不特定性を帯同している 不特定の定義は判例できちんと決まってる
一方で多数の定義がない。 しっとり系も別の法的視点でアウトなんだよ
深夜酒類提供飲食店として営業してるでしょ。
その場合は店内に客室があったら、風営法上アウト。
ルームを客室ではなく、倉庫とかで届けてるだろうから、脱法的なんだよ しっとり系も別の法的視点でアウトなんだよ
深夜酒類提供飲食店として営業してるでしょ。
その場合は店内に客室があったら、風営法上アウト。
ルームを客室ではなく、倉庫とかで届けてるだろうから、脱法的なんだよ >>593
キャバクラとかの個室の広さが狭いと許可出せない奴だろ?
じゃあ西日本とかで時々ある別の建物に専用のレンタルルームがある場合は違法にならないの? >>595
不特定については、ストラップの裁判で、次のような判例がある。
「不特定・多数の者を勧誘した結果、勧誘によつて集まつた者の前で」
「もともと不特定または多数の者が認識しうる可能性はあつたわけであるから、やはり公然性の要件をみたす」
つまり、宣伝して集まったお客さん不特定ということ。
多数の定義については、何人が多数のという判決はない。状況次第で裁判官が判断するということになる。 >>597
ストリップはショーを見せる場所が個室ではなく大多数が居るBARフロアだから100%ハプバーに適応される判例かどうかは疑わしい >>596
その通りです。狭い客室は風営法に抵触します。
狭い個室で営業するなら、風営法3号の区画席飲食店
でもこれだと、接待が出来ないので、キャバクラ(一号営業)はできない。
参照する事例がないんで、外に専用レンタルルームがある場合は判断が難しいですね。個人的な見解としては、専用ルームと店舗に、オーナーが同一などの営業的な一体性があれば、アウトだと思う。
外のホテルに勝手に連れ出すのなら問題ないけど、それでも「多数」の場合は刑174でアウトということになる。店がそれを積極的に働きかけているのなら、店も幇助犯にも問われかねないと思う。 >>599
判例を長く引っ張ってきたけど、
カーテンで仕切られた区画は、客観的に認識の可能性があるので、公然性に該当すると思える。
要するに見ようと思えば見えちゃう環境だし、声が聞こえてくれば、それと現実の行為を認識できるわけだからさ。
完全個室の場合は風営法違反。
「公然猥褻罪における公然とは不特定又は多数人の認識し得る状態をいうものであることは所論のとおりであるが、
この場合現実に認識されなくとも、認識の可能性があれば足りるものと解すべく、
また行為者において自己乃至関係者の行為が公然性を有することについての認識は必ずしもこれを必要とせず、客観的にその行為の行われる環境が公然性を有すれば足りる」(最判昭和32年10月1日) 公然わいせつ以前におとり捜査だよな
noteの内容に触れてしまうからこれ以上は書かないけど
捜査員を勧誘して公然わいせつで逮捕されたストリップとは明らかに内容が異なる >>601
そう判例的にカーテンも音が漏れるのもアウトな筈なのにnoteでは大丈夫みたいに書いてたからおかしいなと思ってました >>603
現場の意見ってやつだと思う。公判維持までを意識した実務上のね。そっちに引っ張られて営業するのは危ないよ。なんとでもできるからね。 >>600
>> 専用ルームと店舗に、オーナーが同一などの営業的な一体性があれば、アウトだと思う。
デリヘルの場合はオーナーが同じだと店舗型風俗店と見なされて風営法違反になるけどハプバーの場合は素人同志だからどうなるのだろうね
レンタルルームはラブホと同じ風営法の範疇だけど カーテンに関して争った判例はないけど公然わいせつって見せる意図がないとダメだからな
見せる意図がなくても明らかに他の人から視認出来る状況でアウトだったのもあるけど
基本的にカーテンは覗こうという意図がないとダメだからそれは覗きという犯罪になる
ストリップでは偶発的に見えていたという主張をした人もいたけどライトを局部に当てていたというのでアウト
ピンサロの摘発でも仕切りが低くて見えやすい構造にしてたというので摘発受けてるからカーテンはセーフくさい >>601
それは東京高裁の判例で
海岸でセックスしてたもの
人目につかないから大丈夫でしょという主張だったようです
だからカーテンのような本人たちが見せない意図がある場合は違うんじゃないかな