錦糸町 Nocturne Part2
複数プレイを国が禁止してるっておかしな状態になってるからなあ noteを徹夜で書き上げてよこさんは今爆睡してるんだろうけど人手が足りてないよな
拡散用にインスタも作った方がいいし、支援してくれる人をなるべく多く集めたい
ノクターン開けて入場料取ってみんなでよこさんに協力した方がいいんでない? >>543
もしそうだとしても外野が下手に手を出し勝手に広めるべきではない
よこ君が発信し求めたことに対して出来る範囲で手を伸ばすくらいがいいよ
知らん所で収集つかなくなる方がよっぽど迷惑 >>549
よこさんがXで拡散してと言ってるんだから素直に拡散すればよいと思うわ なぜ検事に聞いたのがそんなに重要なのかというと・・・
→ 「検事」というのは、検察官の中の役職の一つなんで、「検察」と書いたほうがいいよ。
犯罪を行っていると思われる人間を逮捕したあと、警察官たちは最大23日間捜査します。
→警察は最大48時間に渡って被疑者を拘束し検察に事件を送致する。検察は24時間に以内に勾留請求し、最大20日間勾留中に起訴の判断をする。
面倒だけど、用語の定義とか制度は正確に把握した方がいいよ。公判も控えてるしね。 4枚目の猫が登戸に住んでた5.6年前の画像でなんとも言えない…
ユニットバスで貧乏アピールしてnote買ってくださいってことか? 早速物乞い乞食はじめました〜
ほらほら助けてやれよーー >>524
よこさんが望んでいるかも分からない状況で何を応援するのでしょうかね?
議員に働き掛ける事が、逆に迷惑と感じているかもしれませんよ。
よこさんが今、一番支援して欲しい事はnote記事を購入する事です。
法律論は専用スレか自分のXでやって下さい。
16000円もするnoteの記事をGRAYのテルさんに似ている単男さんが購入してますね。
本当の支援と言うのは、こう言う形の事を言うのです。
2chに書いていても、それはただの自己満足です。 おとり捜査の定義
日本の判例において、おとり捜査は捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に隠して犯罪を実行するように働きかけ、
相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕などにより検挙するもの、と定義される(最高裁判所平成16年7月12日決定刑集58巻5号333頁)。
日本においてはおとり捜査の適法性についていくつかの裁判所判断において肯定されているものの
「グレーな扱い」となっており、特別な必要性がない限りはおとり捜査を避ける傾向にある。 有料記事だから内容まで書けないけど、捜査協力者が煽ってると思われるからおとり捜査と思うんだが、買って読んだ人の感想が聞きたい >>555
もしかして、よこさんですか?
自分で自分を煽らなくても、みんな協力してくれるよ >>557
もちろん一見解に過ぎないんだけど、
捜査担当者の論理構成を明らかにしたという意味では、
むちゃくちゃ貴重だろうと思うよ。
それは法律を研究してる人にとってもね。
刑174で言うところの公然性の定義については、
古い判例にしか答えはないわけで、
それをアップデートするのかが、今後のポイントだろうね。要するに裁判で適用違憲を問うかどうか。 密室かつ合意が形成されているストラップ劇場で、
なぜ刑174が成立するのかと言えば、
「事前に不特定多数を勧誘しているから」
というのが、判例を基にした今の法律的な枠組みなんだよね。 いわゆる不特定多数がアウトなんだが特定少数までアウトにしてるのは納得いかないな
バーで出会って同意してプレイしてるのにそれを無理矢理不特定と見なしてるのは逮捕するための言いがかりだよな
仮に不特定としたとしても、不特定少数でかつ屋内で、しかも同意した者たちをアウトにしてるって事を検事本人もおかしいなと思ってるでしょ >>550
拡散に関してじゃなく頼まれてもないような政治的支援とかってことね そもそも公然猥褻幇助みたいなしょうもない事で本気で争う気あるの?
まわりを煽ってnoteで稼ぎたいだけじゃない?
Rちゃんに開店資金の借金返済しなきゃならないしな >>564
アウトなのは不特定多数じゃなくて、不特定または多数だぞ。 noteだけで300万以上は稼ぐでしょ
検事に色々聞いてる時点で勾留中からnoteで金儲けのことしか考えてない
告別式でも金取るしシャンパン全部あけるやつ出てくるだろうし
ただ荒稼ぎしたいだけに思えてきた >>570
裁判とかしてたら300万とかすぐに飛んでいくぞ
連名でだが刑事告訴と民事請求したら300万オーバー
回収は1/10以下
暇空茜なんかは裁判沢山やってるから去年の時点で6千万使ってる >>572
カーテンの中での行為にそれを言ってしまったら海外メディアに袋叩きにされるだろうな >>575
よこさんがnoteに法律論書いてるのにお前は何を言ってるんだアホか >>577
noteの内容を書くな。
売り上げに影響するだろ。
よこさんに迷惑だ。
邪魔だ。邪魔だ。邪魔だ。邪魔だ。邪魔だ。邪魔だ。邪魔だ。邪魔だ。
邪魔だ。邪魔だ。 ノクターンの話で言えば、見たくもないのに全裸になってる男やフロアでセックスしてる人たちもいた。ワイワイ系来て何言ってんだって話だけど見たくもないもの見せられるこっちの身にもなってほしい。 3p以上が公然猥褻なら風俗で複数プレイなんでokなの?何十年も前から
教えてエロい人 3p以上が公然猥褻なら風俗で複数プレイなんでokなの?何十年も前から
教えてエロい人 >>580
現実には、セックスに反対する勢力は、許可されていない性行為をする度胸のある人々を攻撃するためにはどんな手段も使うだろう。セックス反対派の動機はさまざまだ。
宗教的な動機を持つ者もいれば、単に権威主義的な保守主義者もいる。彼らに共通するのは、どこかで誰かが楽しんでいるかもしれないという、つきまとう恐怖だ。
私は弁護士ではありません。もちろん日本の法律の専門家でもありません。それでも私は日本のセックスシーンについての知識と、知らないことを調べる能力を持つ記者です。
最初の質問に答えると、スワッピング行為自体は日本では完全に合法のようです。しかし、権力者はスワッピングの集まりに実際に参加したり、スワッピングクラブを訪れたりする人々への攻撃を続ける準備ができているようです。
https://rockitreports.com/is-swinging-legal-in-japan/
日本政府バカにされ過ぎて笑うわ >>569
そのとおり。
「ストリップ劇場」の判例でいえば、不特定多数を勧誘して入店させている時点で、店の中にいる客は、原則として全員不特定なんだよね。 >>581
「役務の提供」だから。
風俗にさせよ、AVの撮影にせよ、
法律で認めれられた仕事だからね。 >>582
面白い記事だと思う。
海外の人、特にヨーロッパの人からしたら、当然の反応だろうね。
記者にノクターンの一件を連絡して、レポート記事を書いてもらうのもいいかな。 >>579
「受任限度の範囲内」
予見可能性があったわけだしね >>574
刑事告訴?
民間人から被害を受けて、
捜査機関に刑事告発するわけじゃないでしょ?
民事請求?
国賠訴訟としての民事裁判のことを言ってますか?
自分自身でも書いているとおり、
暇空茜は民事訴訟を数多く提起してるから、
訴訟費用がかかるんですよね。
今回の場合は、単なる刑事訴訟ですよね。 >>566
しょうもなくない。
刑法の本を読めば分かるけど、
刑174は保護法益の観点からも議論になってる部分 >>583
じゃあ最初にBARとかに不特定多数人を勧誘し集めた後、合意の者だけ別の建物などのルームに移動してハプるのは特定少数に切り替わるのかな? >>589
もぐらみたいに連れ出しで
よそのホテルに行くのなら、
不特定→特定だよね。
渋谷のバニラみたいな方式だと
他所のホテルであってもグレイかな
不特定性を帯同している 不特定の定義は判例できちんと決まってる
一方で多数の定義がない。 しっとり系も別の法的視点でアウトなんだよ
深夜酒類提供飲食店として営業してるでしょ。
その場合は店内に客室があったら、風営法上アウト。
ルームを客室ではなく、倉庫とかで届けてるだろうから、脱法的なんだよ しっとり系も別の法的視点でアウトなんだよ
深夜酒類提供飲食店として営業してるでしょ。
その場合は店内に客室があったら、風営法上アウト。
ルームを客室ではなく、倉庫とかで届けてるだろうから、脱法的なんだよ >>593
キャバクラとかの個室の広さが狭いと許可出せない奴だろ?
じゃあ西日本とかで時々ある別の建物に専用のレンタルルームがある場合は違法にならないの? >>595
不特定については、ストラップの裁判で、次のような判例がある。
「不特定・多数の者を勧誘した結果、勧誘によつて集まつた者の前で」
「もともと不特定または多数の者が認識しうる可能性はあつたわけであるから、やはり公然性の要件をみたす」
つまり、宣伝して集まったお客さん不特定ということ。
多数の定義については、何人が多数のという判決はない。状況次第で裁判官が判断するということになる。 >>597
ストリップはショーを見せる場所が個室ではなく大多数が居るBARフロアだから100%ハプバーに適応される判例かどうかは疑わしい >>596
その通りです。狭い客室は風営法に抵触します。
狭い個室で営業するなら、風営法3号の区画席飲食店
でもこれだと、接待が出来ないので、キャバクラ(一号営業)はできない。
参照する事例がないんで、外に専用レンタルルームがある場合は判断が難しいですね。個人的な見解としては、専用ルームと店舗に、オーナーが同一などの営業的な一体性があれば、アウトだと思う。
外のホテルに勝手に連れ出すのなら問題ないけど、それでも「多数」の場合は刑174でアウトということになる。店がそれを積極的に働きかけているのなら、店も幇助犯にも問われかねないと思う。 >>599
判例を長く引っ張ってきたけど、
カーテンで仕切られた区画は、客観的に認識の可能性があるので、公然性に該当すると思える。
要するに見ようと思えば見えちゃう環境だし、声が聞こえてくれば、それと現実の行為を認識できるわけだからさ。
完全個室の場合は風営法違反。
「公然猥褻罪における公然とは不特定又は多数人の認識し得る状態をいうものであることは所論のとおりであるが、
この場合現実に認識されなくとも、認識の可能性があれば足りるものと解すべく、
また行為者において自己乃至関係者の行為が公然性を有することについての認識は必ずしもこれを必要とせず、客観的にその行為の行われる環境が公然性を有すれば足りる」(最判昭和32年10月1日) 公然わいせつ以前におとり捜査だよな
noteの内容に触れてしまうからこれ以上は書かないけど
捜査員を勧誘して公然わいせつで逮捕されたストリップとは明らかに内容が異なる >>601
そう判例的にカーテンも音が漏れるのもアウトな筈なのにnoteでは大丈夫みたいに書いてたからおかしいなと思ってました >>603
現場の意見ってやつだと思う。公判維持までを意識した実務上のね。そっちに引っ張られて営業するのは危ないよ。なんとでもできるからね。 >>600
>> 専用ルームと店舗に、オーナーが同一などの営業的な一体性があれば、アウトだと思う。
デリヘルの場合はオーナーが同じだと店舗型風俗店と見なされて風営法違反になるけどハプバーの場合は素人同志だからどうなるのだろうね
レンタルルームはラブホと同じ風営法の範疇だけど カーテンに関して争った判例はないけど公然わいせつって見せる意図がないとダメだからな
見せる意図がなくても明らかに他の人から視認出来る状況でアウトだったのもあるけど
基本的にカーテンは覗こうという意図がないとダメだからそれは覗きという犯罪になる
ストリップでは偶発的に見えていたという主張をした人もいたけどライトを局部に当てていたというのでアウト
ピンサロの摘発でも仕切りが低くて見えやすい構造にしてたというので摘発受けてるからカーテンはセーフくさい >>601
それは東京高裁の判例で
海岸でセックスしてたもの
人目につかないから大丈夫でしょという主張だったようです
だからカーテンのような本人たちが見せない意図がある場合は違うんじゃないかな >>608
ビジネスホテルでの大乱交が摘発されるのは「音が廊下に漏れて聞きたくも無い子供や一般人が聞かされる事より嫌な思いをするから」
ハプバーでも汚いオッサンの喘ぎ声とかをただ猥談だけしに来た一般人が聞かされると迷惑と言う法的な構成要件でアウトと前に弁護士から聞いたよ >>608
だからカーテンでは防音性が確保されていないから100%大丈夫とは言えない 音が漏れて公然わいせつはないでしょう
それが出来ないから大阪の乱交は2人でホテルを取っていたのに多人数を入れたという詐欺罪で逮捕された
まあホテルの定員人数は宿泊する人数だからビジネス目的でひとつの部屋しか取らずに多人数で商談するのが違法になっちゃうんだけどね 告別式の話も誰かしてくれ
会員じゃなくても誰でもウェルカムっぽいけどどうよ 公判前にバカ騒ぎしたりnoteで検事から得た情報とかで荒稼ぎして、反省の余地なしと悪い方に影響しないのかね
今後同罪で逮捕された人が同じようにする可能性もあるし どうとでも解釈出来る法律を都合の良いよ言うに解釈して、法律の専門家にも相談せずに営業してたのが杜撰過ぎる >>614
普通に考えて初期費用も掛けてルーム作らずにだだっ広いとこでハプらせてたら捕まるだろ
杜撰な経営で捕まっただけなのに、それをネタに更に金儲けして「運が悪かっただけ」と他責主義なnote内容で2万円は如何なものかと >>615
金儲けはどうでも良いけど、逮捕された客が可哀想すぎる
警告も無視してたわけだし、杜撰の以前に誠実さが皆無 法律論を語ってないで定職に就けよ。
1日中書いていて無職バレバレ。
異常なしつこさだ。
勤労・納税の義務を果たせ。 ヨコさん、弁護士を雇っているだろうから、ここの書き込みで気になる事があったら法的措置を取った方がいい。
noteの内容を書かれるのは問題だし、ヨコさんについても名誉毀損になるような書き込みもあるからね。 名誉毀損に当たる内容は残念ながらここには書いてないよ
よこに都合のいいことだけで盛り上がりたいならXでどうぞ >>612
警察に確認取ったから大丈夫とか言ってるけど警察は(どうなっても知らないけど自己責任で)やっていいよという無責任なことしか言わんよ
警察はよこさんの味方でもないしね
本当に金のことしか考えてない >>620
お前がXでやれ。
ここは法律論を語る場ではない。
非常に見にくいだよ。 法律論を語る人を2chの管理人に連絡しアクセス制限してもらいます アメリカは日本より性犯罪に厳しいし連絡しても無意味だ
HENTAIの国hahahaで済まされたらまだいいが反日在米中韓人の目に止まったらいいようにネタにされるぞ >>624
おもろ 結果教えてね
5chとは??? >>623
こういうやつがよこさんの支持者ってことか
頭悪そう >>613
6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
大した事ない
実名顔出しの方がきつい
個人的には、法改正必要派だけどね 編集者への手紙
wsj.ltrs@wsj.com
ウォールストリートジャーナル編集者
1211 アベニュー オブ ザ アメリカス
ニューヨーク、NY 10036
送ったよ >>629〜>>631
メールしか出来ないんですかw?
リアルで議員に会って働きかければいいじゃないですかね。
それが出来ないんでしょうけど。
メールなんか忙しくて見ませんよ。
ヨコさんを救おうとしている人の行動が全てネットで完結しているんですよねw。
お外に出ましょうね♪ >>627
あなたは頭が良いんですね。
さぞかし高収入なんでしょう。
ハプバーも行きまくり。
ノクターンの玄関入って左手にあるものを答えて下さい。
IDを変えずに書いて下さいね。
私から見るとあなたはハプバーにも行けず、お金はないがネット環境はあるので2chに書き込みをして欲求を満たしているだけの人間のように見えます。
頭の良い人は言葉遣いも綺麗なはずです。
スレを遡れば、私はハプバーで遊びまくっている人間に対して災難が起こると忠告してました。
ふみや君の事です。
Bar Sのスレでも一日50レスも書き込み1年以上だったと思いますが荒らしていた人間がいました。
当時、私はその人間に対し書き込めなくなるよと忠告していたんです。
そしたらここのサーバー自体が故障し、そのスレも無くなり荒らしの書き込みも無くなったんですね。
忠告を聞かないと災難に遭いますよ♪ >>609
ずいぶん雑な構成要件だと思う(笑)
保護法益としてはそうなんだと思うけど。
構成要件としては、
「公然とわいせつな行為をすること」
公然性の定義については
「不特定又は多数の人が認識することのできる状態」
このうち「不特定」の射程が広いというのが論点
加えて、認識可能性の程度が不明確だという問題もあるわけね。
ここに同意の有無という観点を導入したいわけ。 https://www.latimes.com/tips/
LA Times送ったよ
摘発時に捜査に協力してた奴も犯罪くさいからこいつは有罪にしたいな >>609
迷惑だからではなくて、
不特定の人間がわいせつな行為を認識しうる状態だなら、法律に触れるわけね。
けっして迷惑だからという理由ではない。
もしそうだとしたら、迷惑だったかどうか、迷惑の程度が訴訟の争点になってしまう。
保護法益と構成要件該当性は区別しないといけない >>609
あと根本的に勘違いしてるけど、
パーティがまずいのは、
不特定の参加者同士のわいせつ行為を現実に認識してるという状態にあるわけね。
そもそも一般客の問題ではない。 一般客が問題になるのは、一人でホテルのドアを故意に半開きにして裸になっているような場合。
これは不特定としての一般客が認識しうる状態にあるわけ。