0600なまえを挿れて。
2024/11/07(木) 09:34:02.85ID:oCWXL/1z0その通りです。狭い客室は風営法に抵触します。
狭い個室で営業するなら、風営法3号の区画席飲食店
でもこれだと、接待が出来ないので、キャバクラ(一号営業)はできない。
参照する事例がないんで、外に専用レンタルルームがある場合は判断が難しいですね。個人的な見解としては、専用ルームと店舗に、オーナーが同一などの営業的な一体性があれば、アウトだと思う。
外のホテルに勝手に連れ出すのなら問題ないけど、それでも「多数」の場合は刑174でアウトということになる。店がそれを積極的に働きかけているのなら、店も幇助犯にも問われかねないと思う。