0601なまえを挿れて。
2024/11/07(木) 09:52:57.46ID:oCWXL/1z0判例を長く引っ張ってきたけど、
カーテンで仕切られた区画は、客観的に認識の可能性があるので、公然性に該当すると思える。
要するに見ようと思えば見えちゃう環境だし、声が聞こえてくれば、それと現実の行為を認識できるわけだからさ。
完全個室の場合は風営法違反。
「公然猥褻罪における公然とは不特定又は多数人の認識し得る状態をいうものであることは所論のとおりであるが、
この場合現実に認識されなくとも、認識の可能性があれば足りるものと解すべく、
また行為者において自己乃至関係者の行為が公然性を有することについての認識は必ずしもこれを必要とせず、客観的にその行為の行われる環境が公然性を有すれば足りる」(最判昭和32年10月1日)