0636なまえを挿れて。2024/11/07(木) 18:06:34.19ID:CK/LLHo+0 >>609 ずいぶん雑な構成要件だと思う(笑) 保護法益としてはそうなんだと思うけど。 構成要件としては、 「公然とわいせつな行為をすること」 公然性の定義については 「不特定又は多数の人が認識することのできる状態」 このうち「不特定」の射程が広いというのが論点 加えて、認識可能性の程度が不明確だという問題もあるわけね。 ここに同意の有無という観点を導入したいわけ。