>>609
ずいぶん雑な構成要件だと思う(笑)
保護法益としてはそうなんだと思うけど。
構成要件としては、
「公然とわいせつな行為をすること」
公然性の定義については
「不特定又は多数の人が認識することのできる状態」
このうち「不特定」の射程が広いというのが論点
加えて、認識可能性の程度が不明確だという問題もあるわけね。
ここに同意の有無という観点を導入したいわけ。