浜田様、関係者の皆様はじめまして

30年以上前より存在していますが未だに
不当に実名報道と顔出しでニュースになり
逮捕されている実態があります
逮捕後は、不起訴から罰金まであります

今回お願いしたい事を羅列します
・罪状は、公然わいせつ だが本当それに当たるのか疑問があります
@公然の定義は、昭和31年最高裁判例で「不特定」「多数」とありますが現時点で不特定は、見たくない人など迷惑なことは、理解出来ますが「多数」は、インターネット上にある通称モザなしなど簡単見られらる状況でも適用するのは適切なのか

Aハプニングバー、カップル喫茶、ストリップなど
合意を得てその場にいても多数だからと実名顔出し報道させ逮捕するのは適切なのか

B@・Aが適切として任意の店舗等を摘発するのは
どの様な基準で行っているのか また、摘発を防止するにはどのようにすれば良いと行政として考えているのか ※摘発された店舗は、警視の指導により廃棄させられています

C下記改正案でハプニングバーは、公然わいせつ罪で摘発されなくなるのか
また、改正させるにはどの様な手立てがあるのか
ご教示頂きたくよろしくお願いします
第174条改正案

(公然わいせつ)

第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

※以下追加
「ただし、当該行為者とその他の当事者とで、当該行為について、同意の意思が形成されていると見なされる場合は、その限りではない」