>>38
「風俗営業の人的欠格事由 許可を取得できない人の要件とは」

2.1年以上の懲役または禁錮の刑を受け、刑の終了から5年経過しない者
過去に何らかの犯罪で1年以上の懲役刑または禁錮刑に処された人は、刑が終わってから5年経つまでは申請の資格がありません。

https://toaru.tokyo/disqualification/

(引用終わり)
判決が確定していないヨコ君は風営法の申請が出来ない。