>>69
その後、欠格事由にあたる判決が確定したら許可が取り消されることになる。公然猥褻幇助では法定刑のMAXになっても欠格事由に該当しない。

なので、下記は明確に誤っている。

>>判決が確定していないヨコ君は風営法の申請が出来ない。