​通報された人物が、たとえ個人情報を晒す行為をしていたとしても、その事実を会社の関係者など不特定多数に告げることで、社会的評価を低下させることになります。
​通報された人物が会社から何らかの処分を受けたり、精神的苦痛を被ったりした場合、通報者が不法行為として損害賠償を請求されるリスクもあります。
​インターネット上での個人情報晒しや誹謗中傷には、法律に基づいた適切な対処方法があります。
​正当な手段をとらずに、直接勤務先に通報する行為は、個人的な報復や懲罰を目的としていると見なされ、法的な手続きを無視した不適切な行為と判断される可能性が高いです。
​結論として、>>790は、公益通報の概念を誤って解釈し、個人的な問題を不適切な方法で解決しようとする、複数の法的・倫理的問題を抱えた行為と言えます。