​3. 情報の不確実性と憶測
​告発状には、客観的な証拠に欠ける部分や憶測が含まれています。
​「入手経路が不明」「流出している可能性を否定できません」: 相手の行為を特定せず、「可能性」という憶測で会社の個人情報管理体制を問題視することは、証拠に基づかない誹謗中傷と見なされる可能性があります。
​「裁判記録を確認いただければ」: 事件番号を提示していても、会社が裁判記録を閲覧するには当事者からの委任状が必要となるなど、手続き上のハードルがあります。
この通報を受けた会社が安易に裁判記録を確認することは考えにくく、通報の意図を疑われる可能性があります。