あっくんとの示談が成立したにもかかわらず、その後に誹謗中傷を続けているこのならば、複数の法的問題を自ら作り出している。
​まず、示談という法的な契約における「不作為義務」に明確に違反する行為。示談成立後に新たな誹謗中傷を行えば、民事上の債務不履行にあたり、相手は示談金の返還や追加の損害賠償を求めることができる。
​さらに、示談は過去の行為の解決に過ぎず、その後に続く誹謗中傷は新たな不法行為であり、名誉毀損や侮辱として刑事告訴の対象となる。
​そして何より、この行為は係属中の民事訴訟で、原告の主張を完全に崩壊させる。
裁判官は、示談を破って攻撃を繰り返す原告の行為を厳しく判断し、最終的な判決にも悪影響を及ぼすだろうね。