よく読めよ
旦那にくる求償分を嫁が負担しなきゃなんて、一言も書いてないだろが
旦那が不倫相手に求償されることになれば、それで夫婦関係がまずくなるって事
229は『離婚しない場合』って言ってるだろうが
不倫相手が負担分を旦那に請求することが
婚姻の継続にとって障害となりうるってことがワカランの?
夫婦財産制って言っても、旦那が仮に100万の経済的負担を負ったら
夫婦間の経済にまったく無影響なんてことありえんだろう
そういう意味で、実質的に目減りするんだよ
君ね、司法試験でも挑戦するつもりで勉強してるのかもしれないけど
実務的な知識ないのに、中途半端な事言わない方がいいよ
> 他人のもめ事に首を突っ込むなら、もうちょっと勉強してからにしたほうがイイね
そっくりそのままお返しします
自分のコメント読み返してみ、バカでなけりゃきっと爆笑できるから