>>507
第二百二十六条の二  人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
人を売り渡した者も、前項と同様とする。

先生の合意の有無を問わず
金銭が発生した時点で売り渡した側に該当する模様