0342名無しさん@ピンキー2019/08/26(月) 02:13:26.31ID:3d/v7J+n >>340 売春防止法の売春の定義は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」だ。 愛人や2号さんは金銭の授受があっても、不特定多数ではないのでそもそも「売春」に当てはまらない。