0813名無しさん@ピンキー2020/01/20(月) 12:56:26.90ID:6d2hW8pz >>812 日本の売春防止法では、『「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること』と定義されている。 売春防止法における「性交」は、性行類似行為は該当しないとして扱われる。 売春の要件に『不特定の相手方』とされていることから、『対償を受け、又は受ける約束』をして性交を行った場合であっても、それが特定の相手であるならば、売春とはならない(愛人や恋人等)。