>>325
>医師法違反

>第十八条
>医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

>第三十三条の二
>次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
>第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者。


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