0326ねこたん ◆hF4PdLweUw 2015/11/05(木) 10:45:55.97ID:QSlc98IN0 >>325 >医師法違反 >第十八条 >医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 >第三十三条の二 >次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 >第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者。 すでに通報済みです。