>>838
著作権法
第二章 著作者の権利
第二節 著作者
第十六条
映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、
又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、
制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。
ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。


該当箇所読んで来たけどあんまり関係なくね?