>>800
残念だけども罪としては成立しません。教唆罪の成立のためには次の3要件が必要となります。

@教唆した行為があること
A教唆の故意があること

これら2点は>>798を読めば明白です。具体的なターゲットを提示した上で、そのターゲットに被害が及ぶ可能性を認識しながら、自分の欲望(『賭け』という名のレス乞食)を優先して満たそうとしています。

B正犯者の犯罪実行

そそのかされる対象(正犯者)による犯罪実行の事実が無いため、教唆罪の成立要件を満たしません。

>>788
よく読んどいた方がいいですよ。

刑法61条(教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする