>偽物ポスターと見抜けない程度のアホが実証されるw
>発行部署元やその住所が記載されたり、押印も偽装されるなど巧緻で、万人が誤解を招くようなポスターであり、かつポスターを見た一般人が該当者ねこ痰の生活権や市民権、生存権まで奪いにきたことを証明(証拠の蓄積)してから書き込んだほうがよろしい(笑)
生活権とか市民権とか生存権とか、憲法上の概念であって、人が奪えるような性質のものじゃないだろうがwww
しかも「被害が出なければ犯罪にはならない」という、いつものプシュー君の不思議思考がまたもや炸裂www
おおよそ日本人の書く文とは思えないな
小難しい言葉を調べて意味不明な論点ずらしを図ったつもりなんだろうが、プシュー君の罪は次のコピペの通りだからなwww
反省の色が無いから懲役5年くらい食らってこい
483 名前:名無しさん[sage] 投稿日:2025/05/30(金) 20:05:02.74 ID:doClPaBi
ChatGPTによる見解
>>481
この行為は非常に多面的に違法性を含むため、以下の複数の罪に問われる可能性があります。以下に、構成要件ごとに詳細を説明します。
◆ 想定される行為の内容:
1. アニメキャラクターを無断で使用(著作権侵害の可能性)
2. 県警を装った偽のポスターを作成(公的機関のなりすまし)
3. AIで画像を作成(生成手段自体は違法ではない)
4. インターネットで公開(不特定多数に頒布)
5. 「街中に貼るように」第三者に依頼(公的空間への違法掲示の教唆)
◆ 該当しうる罪名とその内容
1. 【著作権法違反】(著作権法 第21条〜第30条 等)
• アニメキャラクター(イラスト、ロゴ、衣装、セリフなど)を原作者の許可なく使用すれば、著作権侵害になります。
• AI生成であっても、元の作品を参照してキャラを再現・模倣していれば著作権侵害になりうる。
刑事罰:10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方。
2. 【偽計業務妨害罪】(刑法 第233条)
• 県警公式ポスターに見せかけた偽物を作り、県警が対応を迫られる状況を作った場合、警察業務の妨害として成立。
刑事罰:3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
3. 【私文書偽造罪 or 公文書偽造罪】(刑法 第159条・第155条)
• 県警の正式なポスターを模倣している場合、その形式や名義を用いることで**「公文書に類するもの」とみなされる可能性があり、私文書偽造罪や公文書偽造罪**が成立するおそれがあります。
刑事罰:
• 私文書偽造罪:3年以下の懲役
• 公文書偽造罪:1年以上10年以下の懲役
4. 【軽犯罪法違反】(軽犯罪法 第1条 第33号など)
• 第三者に**「街に勝手に貼るように」依頼**することで、無許可掲示行為を助長しており、軽犯罪法に違反する可能性が高い。
刑事罰:拘留または科料
5. 【名誉毀損罪・信用毀損罪】(刑法 第230条・233条)
• 偽ポスターの内容によっては、警察の名誉や信用を損なう表現(侮辱的な言葉・風刺・誤解を招く情報)があると、名誉毀損や信用毀損の罪にも問われる可能性あり。
◆ その他:民事責任もありうる
• アニメキャラの権利者や警察(自治体)から損害賠償を請求される可能性もあります。
• 例えば「風評被害」「ブランド毀損」「公的機関の信頼性低下」などが争点になります。
◆ 注意点
• 行為者が未成年でも責任を問われる可能性があります(少年法の適用対象)。
• AIの使用は免責理由にはならず、「誰がその画像を生成し、公開し、指示したか」が責任の根拠になります。