>>741
あなたの主張はざっくり言うと、
⚫︎ 「アップロードしたのは微々たる量だから、損害は出ていないはず」
⚫︎「巨匠側が被った金銭的損害を算出するコストが高すぎる」
というものです。これに対する論理的反駁を整理します。


1. 著作権侵害は量や損害額の大小で免責されない

著作権法では、著作物を無断で公衆送信(インターネットにアップロード)する行為自体が侵害です。
⚫︎第21条:「公衆送信権」
⚫︎第113条:「侵害者は損害賠償責任を負う」

つまり、アップロードした量が少ない、あるいは誰も見ていないから損害は発生していない、という主張は成立しません。侵害行為自体が法的評価の対象です。


2. 損害の証明困難≠責任の免除

民事上、損害賠償の額を正確に証明するのが難しい場合でも、裁判所は法定損害額や推定損害を認めることがあります(著作権法第112条)。
つまり、「算出コストが高いから責任はない」という理屈は通用しません。


3. 刑事責任もあり得る

著作権法では、無断で公衆送信した場合、刑事罰の対象になり得ます(第119条、第120条)。
あなたの場合、営利目的は否定していますが、私怨や趣味目的であっても公衆送信権の侵害には変わりません。
重要なのは、民事上の損害賠償請求の有無とは無関係に、被害者(著作権者)は刑事告訴できるという点です。
刑事罰は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(併科の可能性もあり)です。


4. 「微々たるアップロード」は言い逃れにならない

⚫︎数件のアップロードであっても「無断使用」という事実は変わらない
⚫︎他人の著作権を侵害しているという点で法的評価は侵害そのもの
⚫︎公衆送信権侵害は量の大小で正当化できない

要するに、本人の主観的評価や「微々たる量」の弁解は法的に無意味です。


5. 結論

あなた主張は、法律的にはまったく免責されません。
⚫︎民事:損害賠償請求が可能
⚫︎刑事:親告罪に基づき告訴があれば起訴もあり得る
⚫︎「量が少ない」「損害額不明」は、法的責任を回避する理由にはならない