自己の性的好奇心を満たす目的で、
児童ポルノを所持(または児童ポルノに該当する電磁的記録を保管)した者
(自己の意思に基づいて所持(保管)するに至った者であり、
かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る)


該当しそう