【WMdolls等】中華エラストマードールスレ13 [無断転載禁止]©bbspink.com
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ここは中華製のエラストマー(シリコン含)ドールを語るスレです
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前スレ
【WMdolls等】中華エラストマードールスレ12
https://mercury.bbspink.com/test/read.cgi/lovedoll/1516153547/ >>657
論点ずれ
>>649はロリドール保持が児童ポルノ法違反なるかを問題にしていた
元々の問い
>>646名無しさん@ピンキー2018/05/20(日) 17:26:24.66ID:ibZ/jCpz
>AXB Dollの100〜118cmって、所持していても法的にオッケーなの???
>どなたか詳しい人教えてください。
は100〜118cmドールに限定してるから、
「ロリドール保持が児童ポルノ法違反になるか」
が論点であることは間違いない
これに対する正解は
>>656の言うとおり
児童ポルノ法違反には該当しない
653=657は
刑法175条「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体
その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円
以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信
によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、
同項と同様とする(第2項)。」と規定する。
の問題と児童ポルノの問題を混同している 条文から明らかなとおり
わいせつ物の単純保持(有償で頒布する目的以外での所持)
に違法性はない
わいせつ物(珍子、万子)ならみんな保持してるだろw 児童ポルノ法だけが単純保持まで禁止している
>第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者
(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者である
ことが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下
の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号の
いずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により
描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて
保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる
者に限る。)も、同様とする。
が同法「児童」の定義から明らかなとおり
ドールは児童に該当しない 保持と書いたが「所持」が法律用語として正確なので訂正する ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています