後お前な、「産業廃棄物処理業」を(委託・代行)名乗るなら
「産業廃棄物処分業許可証」が必要だ

廃棄物処理法(事業者の処理) 第十二条  

事業者は、自らその産業廃棄物(中略)の運搬又は処分を行う場合には、
政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(中略。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
(産業廃棄物処理業) 第十四条 第12項  
第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)
又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、
産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

ちなみに、回収した廃棄物を横流し(および転売)した場合には
廃棄物処理の委託契約に違反しているとして、罪になるぞ。

補足だが、無料引取りの場合は罪には問われないぞ。
「無償ではなく有償」で、
処理費を徴収しながら廃棄物を受け取る場合は、廃棄物処理業の許可が必要な

お前通報されたら負けるぞ普通に。