0547名無しさん@ピンキー2022/09/03(土) 11:10:07.90ID:??? 知ってるか気違い。 誹謗中傷になってないがなってるとして、侮辱罪もそうだが、親告罪なんだわ。 お前らの人生は私のさじ加減、私に生かされていると再認識しろ。 私が労働を放棄するつもりになって更なる賠償金を欲しくなったら、気違いの人生が積む時だと自覚しておけ。 事実陳列罪で訴えるの? その前に労働しているの? ひょっとして古物商? もちろんきちんと古物商許可持っているよね?