>>133
法律によって児童の定義は違う。
満18歳に達してから最初の3月31日までが児童というのは児童扶養手当法の児童。
児童福祉法の児童は18歳未満(17歳以下)。
よって18歳の高校3年生は児童福祉法では大人である。