>>135
加筆
(5)の場合の候補者は公職選挙法第86条から第86条の4に定める届出を行う場合に限ります。

(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)
第86条  衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号の
いずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に
所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は
告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に
届け出なければならない。
(1)  当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を
5人以上有すること。
(2)  直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出
議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙
における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における
当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の
総数の100分の2以上であること。
2  衆議院(小選挙区選出)議員の候補者となろうとする者は、前項の
公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該
選挙長に届け出なければならない。
3  選挙人名簿に登録された者が他人を衆議院(小選挙区選出)議員の
候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、第1項の公示又は告示が
あつた日に、郵便等によることなく、文書で当該選挙長にその推薦の
届出をすることができる。
4  第1項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称、本部の所在地
及び代表者(総裁、会長、委員長その他これらに準ずる地位にある者
をいう。以下この条から第86条の7まで、第142条の2第3項、
第169条第6項、第175条第7項及び第180条第2項において同じ。)の
氏名並びに候補者となるべき者の氏名、本籍、住所、生年月日及び
職業その他政令で定める事項を記載しなければならない。

法律ってめんどくせーなw