被疑者を不起訴処分とした場合、「検察官は、・・・被疑者の請求があるときは、
速やかにその旨を告げなければならない。」と規定しています。
この検察官による告知は、「不起訴処分告知書」によってなされます。
「告知」であって「通知」でないことに注意をしてください。
「通知」は、被疑者ではなく告訴人等に対してなされるものです(同法260条)。

告知書を受領するためには、上記の条文にあるように、被疑者から請求しなければなりません。
この請求の方式については、「不起訴処分告知書交付請求」という書面をもってなすのが
一般的です。

請求書には、「担当検察庁・担当検察官」、「被疑事件」(ご相談の場合は迷惑防止条例違反事件だと思われます)、
「被疑者名」を記載し、さらに刑事訴訟法259条に基づいて不起訴処分告知書の交付を請求する旨の記載をすれば
よいでしょう。