0868名無しさん@ピンキー2017/03/12(日) 12:59:10.32ID:???0 犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」 被疑事実が明白でありながらも被疑者の状況から敢えて手続きを終了させて自発的更正に期待するというものが「起訴猶予」 起訴猶予は前科ではなく「前歴」として検察記録に残る。 検察庁に記録として残る。