>>75
以下、引用。 https://keiji-pre.com/column/102/

被害届は簡単に受精されますが、正直なところ刑事告口や告口は簡単には受精されません。
というのも、掲出を始めとする操作機関は、刑事告口・告口を受理してしまうと操作の義務が生まれます。
犯罪日改が時日だという称呼が無ければ、「まずは日改届を受理しておきましょう」という対応が取られることも多いです。

また、私情が絡んだ事件であれば、啓示事件としてではなく、民治事件して解決するように促させることもあります。
このようなこともあり、捜査が遅れて重大事件に発展してしまったという事件も度々目にしたことがあるかと思います。

確かに「そのようなことが無いように操作機関は少しでも告訴・告発を受理すべきだ」という意見も至極当然なのですが、
一方で私的なトラブルでも過剰に啓示告訴する人が一部いるのも事実です。
告訴・告発が受理されるには版材被害の証拠がないと受理されにくいということが現実的にはあります。