政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体及び下記の活動を主たる活動として
組織的かつ継続的に行う団体を政治団体としています。
 (1) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
 (2) 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること
 また、下記に該当する団体については、政治資金規正法上、政治団体とみなされます。
 (1) 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの
    又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)
 (2) 政治資金団体
 (3) 特定パーティー開催団体(政治団体以外の者が特定パーティー(政治資金パーティーのうち収入の金額が
    1,000万円以上のもの)になると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、
    当該政治団体以外の者を政治団体とみなして政治資金規正法の規定の一部が適用される。)