>>550
以下、引用いきます。『社長のミカタ』より。

「政党を除く「人格なき社団等」とされる政治団体は、
収益事業に該当しない「寄付金」の収受には、法人税が課税されることがない。
また、「公益を目的として事業を行うもの」と位置付けられていることから、
寄付金に対して贈与税や相続税が課税されることもない。 」

「資金管理団体が、政治家1人につき1つと定められている一方で、
それ以外の私的な政治団体については数的な制限など存在しない。
すなわち闇のサイフはいくらでも持てるということだ。 」